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住みたい鎌倉・建て主塾 運営規約


第1条 (名称)
本団体は、「住みたい鎌倉・建て主塾」と称する。

第2条(目的)
「住みたい鎌倉・建て主塾」は、地域の設計者・工務店・宅建業者等と連携し、移住者の家づくりをサポートすることで、鎌倉・湘南地域の街並み景観づくりに貢献することを目的としている。街並み景観づくりへの貢献とは、外構植栽に自然素材を多用することや、建築家との家づくりへ誘導し街並みに配慮した建物外観等を建設してもらうことである。

第3条(塾生)
「住みたい鎌倉・建て主塾」は、前条の目的に賛同する個人(以下「塾生」という。)により構成する。なお、入塾・退塾をしようとする者は、インターネットのフォームで24時間365日手続きをすることができる。(システム障害やメンテナンス時は除く)

第4条(組織)
「住みたい鎌倉・建て主塾」を円滑に運営するため、次の組織を置くことができる。ただし、(1)は必ず設置するものとする。

 (1)塾長
 (2)顧問
 (3)サポーター

第5条(塾長)
塾長は、島津健(鎌倉市小町2-16-9)が専任し会計を兼務する。塾長の任期はとくに定めない。塾長は、顧問やサポーターを任命することができる。

第6条(顧問)
塾長は、必要に応じて顧問を委嘱することができる。顧問の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

第7条(サポーター)
塾長は、「住みたい鎌倉・建て主塾」運営のため、建築家、工務店、宅建業者などのサポーターを置くことができる。サポーターは、塾生に対し情報提供や助言をする。「住みたい鎌倉・建て主塾」は、サポーターが塾生から物品サービスの対価を受けた場合は、各社が定める運営支援金を受け取ることができる。

第8条(事業)
「住みたい鎌倉・建て主塾」は、第2条の目的を達成するため、以下の事業を行う。

 (1) 家づくりサポート事業
 (2) 古民家の管理事業
 (3) 不動産購入サポート事業
 (4) 不動産売却サポート事業
 (5) 不動産広告ならびにリスティング広告事業
 (6) 外溝エクステリアのデザイン施工事業
 (7) 住宅の小規模な改修のデザイン施工事業
 (8) その他「住みたい鎌倉・建て主塾」の目的を達成するために必要と認められる事業

第9条 (会計)
「住みたい鎌倉・建て主塾」では、1月1日より12月31日までを会計年度とし毎年会計報告をする。

第10条 (運営支援金)
サポーターからの運営支援金は、毎年4月と9月にまとめて請求する。

第11条 (運営出費)
「住みたい鎌倉・建て主塾」の運営支出は、以下のものを主な支出項目と認める。

 (1) サイト維持費(インターネットプロバイダやASP利用料等)
 (2) 広告宣伝費(チラシ、名刺、パンフレット作成費)
 (3) 一般管理費(交通費、交際費、諸会費、雑費)
 (4) 事務所家賃
 (5) サイト作成運営費(企画、デザイン、制作、更新料)
 (6) スタッフ人件費(運営人件費)

第12条 (会計理念)
「住みたい鎌倉・建て主塾」は、営利企業ではない。よって、年度会計黒字が出る場合は、これを繰り越し金または、広告宣伝費にあてる。また、年度会計赤字が見込まれる場合は、すでに支出を建て替えているもの(ほとんどの場合塾長個人)がそれらの費用請求を放棄(ボランティア)することで収支均衡を目指す。

第13条(解散)
「住みたい鎌倉・建て主塾」は、塾長の意志で解散できる。

第14条(細則)
この規約に定める事項のほか、「住みたい鎌倉・建て主塾」の運営に関し必要な事項は、必要に応じて塾長が定める。

(附則)
この規約は、2007年3月1日から施行するものとする。

別途細則

【会員個人情報の取り扱いについて】2007年2月17日作成

登録された塾生の個人情報は、個人情報保護法に基づき塾長が管理責任者となる。また、「住みたい鎌倉・建て主塾」はインターネットのコミュニティである性格上、ニックネームでの公開される不動産購入予算や希望条件については保護の対象としない。住所、氏名、連絡先、電子メールアドレスのみをその対象とする。塾生への電子メール一斉送信は塾長のみが行えるものとし、塾生とサポーター等同士の個別連絡の必要性が発生した場合は、業務の必要性から塾長の判断でそれらを伝えることはできる。

【法令遵守について】2007年2月17日作成

「住みたい鎌倉・建て主塾」の活動は、宅地建物取引業法に隣接したものが多く、その適法性については、本拠のある神奈川県庁の宅建指導班に指導を仰ぐものとする。また、不動産物件の販売情報の取り扱いについては、公正取引委員会の不動産部の指導を仰ぎ、常に法令遵守をこころがける。具体的には以下に留意する。

 (1) ホームページに宅地建物取引業者ではないことを明示する。
 (2) ホームページ上の物件情報は広告として取り扱う(管理物件を除く)
 (3) 不動産物件の案内を禁止する。(塾生から同行依頼の場合を除く)
 (4) 不動産契約実務への関与を禁止する。(調査助言活動は除く)。

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